登記の種類

所有権保存登記

建物を新築した時に一番最初にする登記を所有権保存登記と呼びます。
これをすることのにより建物の所有者が自分であることを第三者に対し主張できることになります。
ただし、建物の所有権保存登記をするには土地家屋調査士のよる(建物表題登記)が完了している必要があります

所有権移転登記(売買にて取得した場合 )

売買により持ち主が変更した場合にするとても大切な登記となります。

所有権移転登記(贈与にて取得した場合)

贈与により持ち主が変更した場合にするとても大切な登記となります。
不動産の贈与を受けた場合には110万をこえると贈与税が発生します。
多分ほぼ掛かるかと思われます。特例もあるようですが詳しいことは税理士又は税務署にてご確認願います。

相続登記     

不動産の持ち主(所有者)が亡くなられた場合にその不動産の登記名義を亡くなられた方から相続人へ名義の変更を行うことを言います。


 
 
   

 

  

         抵当権設定登記         

住宅ローンなど融資でお金を借りた際、家や土地を担保とするために必要な登記となります。

抵当権抹消登記

  住宅ローン完済が一般的ですが家や土地を担保に借りたお金を際抵当権が消滅した場合に必要になる登記となります。
手続きをご依頼頂ける際には金融機関より渡される書類を全てお持ち頂けますと助かります。

根抵当権設定登記

会社が融資を受ける際に必要となる登記となります。

根抵当権抹消登記

会社が融資を受ける必要がなくなり借入金を全て返済した場合に必要となる登記となります。