相続登記の費用

相続登記 =1.実費 + 2.司法書士報酬

と簡単に金額が出せそうに思われますが実は一人ひとりお持ちの不動産等、内容は違います。
ですから正解な金額はすぐにお伝え出来ないのです。皆様の情報を頂きその方の金額をお出し致します。
参考までに報酬のモデルケースを作成しております。


【実費の主な内訳】
 1.実費

①登録免許税
②戸籍などの書類取り寄せに係る費用
③登記簿謄本取得に掛かる費用
※固定資産評価証明書
※住民票

①登録免許税とは?

登記の申請時に掛かる免許代で登記申請をする段階で法務局に収める国税(税金)です。

【計算方法】

不動産の固定資産評価額x0.4%
例えば。。2000万円の評価額だと8万円となります。

※固定資産評価額は毎年5月頃に送られてくる納税通知書で確認できます。
もしくは市町村に問い合わせして固定資産評価証明を取り確認することができます。


②戸籍など書類取り寄せに掛かる費用

 1.亡くなった方(被相続人)の出征から死亡まで連続した戸籍となります。
  (結婚での戸籍の移動や法改正による様式の変更の前と後の物など)
 2.亡くなった方と相続される方との関係がわかる戸籍。
 3.相続される方の現在の戸籍。
  (相続される方が先に亡くなられていた場合は代襲相続がわかるところまで取得)
 4.把握していない相続人が出てきた場合には消息を確認する為に戸籍を追う必要が
   あります。

 ※通常は10通以上になるケースが多いようです。
  取得には本籍地の市区町村役場の窓口にて請求します。

 ※窓口に行けない場合は郵送でも可能です。
  但し郵便局にて定額小為替を購入しそれを同封することで支払うことになります。
  定額小為替は手数料にて1件ごと金額に関係なく¥100掛かります。

 除籍謄本】
死亡や婚姻で籍を抜けること。戸籍に記載されたすべての人が抹消された戸籍謄本。相続人が最後の除籍者である場合に必要となる。戸籍とは別に保管。
 改製原戸籍】
法改正等で作り変えた為閉じだ戸籍。戸籍はこれまでに何度か改製されていてその改製前の古い戸籍謄本のこと。
改製時に抹消された人(除籍)の確認ができる。
 戸籍謄本】
正式に”戸籍全部事項証明書”といいます。家族の関係や出生地 生年月日などが記載されている。
死亡・離婚・子の婚姻で戸籍から抜ける場合は斜線により抹消。
 代襲相続】
亡くなった方の死亡以前に亡くなった方子や兄弟姉妹が死亡等で相続権を失っていた場合に発生する相続で、
更にその子(亡くなった方の孫や甥・姪)がこれら人の相続権を承継する制度のことを言います。

③登記簿謄本取得に掛かる費用
一通につき600円の手数料が掛かります。物件の数が多ければ費用もその分掛かります。
通常土地と建物は別のなりますので少なくとも2通の登記簿謄本が必要です。
物件の数が多ければ費用もその分掛かります。但しマンションは一通で住む場合もあります。
※登記をする際必ず登記簿謄本を取り寄せ現状の確認をします。 相続登記の準備段階にて必要となります。

④その他の書類取得に掛かる費用
固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村役場で発行します。土地と建物のそれぞれに必要です。
一通300円~400円程度の手数料となります。 (郵送も可。定額小為替にて送金となります。)

 2.司法書士報酬

司法書士に相続登記を依頼した場合には報酬が必要となります。
司法書士報酬は以前は報酬規定が定められていたのですが現在は自由化されております。
およそ不動産一件につき報酬は5万円から10万円くらいと幅があります。(※不動産の数は固定資産評価額によって変動します。)
・件数にてその都度報酬を決めていくタイプ(オーダーメイドタイプ)
・セットプラン(実費が別で含まれたない場合が多いです。)
・相続財産のパーセンテージで決めている場合(相場は最低で25万~みたいです)

このように相続登記にかかる費用はとても幅が広くお持ちの不動産(地域差・相場価格)相続人が複数いたり不動産の数も増えれば報酬も上がるでしょう。なかなか比較が難しいのが現状だと思います。
ただ今はネットでも大まかな料金形態は照会できますからそれほどの差を出してくることはないと思います。
(相続財産から%にて報酬を決めていくタイプは別です。)

後はその事務所との信頼関係を築けるかどうか。相性があうかどうかになっていくのではないでしょうか。