特別控除

資産の譲渡の内容 特別控除額
収用などにより資産を譲渡した場合 5000万円
居住用財産を譲渡した場合  3000万円
相続により取得した空き家を譲渡した場合 3000万円
特定土地地画整備事業などの為に土地を譲渡した場合 2000万円
特定住宅地造成事業などの為に土地を譲渡した場合
 1500万円
平成21年及び22年に取得した土地等を譲渡した場合 1000万円
農地保有の合理化などの為に農地などを譲渡した場合  800万円

 
 相続した空き家を売った時の3000万円特別控除

相続又は遺贈により取得した空き家を売却した場合において、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から3000万円を控除することができる特例となります。
  • 相続又は遺贈により被相続人が一人で居住していた家屋及び土地を所得していること。
  • 被相続人が老人ホーム等に入居後亡くなった場合は次の要件を満たす場合に限ります。
 1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始直前まで老人ホームに入所していたこと。
 2.被相続人が老人ホームに入所した時から相続開始直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用が
  なされ、かつ事業、貸付,
その他相続人以外の居住用供されていないこと。
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。
  • 相続時から売却時まで事業、貸付、居住用の供されていないこと。
  • 耐震リフォーム等により耐震基準を満たしているか、家屋を取り壊して譲渡すること。
  • 譲渡対価の額の合計額が1億以下であること。
  • 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までかつ令和5年(2023年)12月31日までに譲渡すること。
  
居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除

この特例を受ける際の条件

この特例又は買い換え(交換)の特例をその年の前年又は前々年にうけていないこと。

【居住用の家屋にて対象外の要件として】

 1.この控除を受ける為に入居した家屋
 2.建て替え期間中の仮住居などの一時的な住居用家屋
 3.別荘などの娯楽用の家屋などの場合

【その他にも適用できない要件として】

  • 譲渡の相手方が譲渡者の配偶者・直系血族・譲渡者と生計を共にしている者の場合
  • その譲渡資産が標題の特例以外に収用などの場合の課税の特例を受けている場合
  • 確定申告の際に譲渡所得の計算明細書の添付が必要です。
  • 譲渡契約日の前日において住民票の住所と売却した居住用財産の所得地とが異なる場合は戸籍の附票の写しなど譲渡資産を居住用に供していたことを明らかにする書類も添付します。 

【所有期間】
  
  制限なし

【税率】
 短期譲渡所得】
 5年以下 短期の税率 39.63 %(所得税30.63 %,住民税9%)
 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物
 【長期譲渡所得】
5年超  短期の税率 20.315%(所得税15.315%,住民税5%)
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を越える土地・建物
  
      
【この控除を適用しても所得がある場合】

所得期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超える居住用財産には軽減税率の特例を合わせて受けることができます。
(その土地 建物を購入してからお正月を11回迎えること)

 【所有期間10年超の居住用財産を譲渡した時の軽減税率】
 課税譲渡所得6000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%,住民税4%)
 課税譲渡所得6000万円超の部分20.315%(所得税15.315%住民税5%)