相続放棄

3か月以内の相続放棄
¥33,000(実費込み)
3か月期限超え
お問い合わせください。
※財産調査が必要な場合は別途料金がかかります。 


相続財産のうちプラス財産(不動産・預貯金・現金等)よりマイナスの財産(借金等)の方が多く、
相続したくない時は家庭裁判所相続放棄の申し立てをすることができます。
相続放棄には期間の制限があり、一度認められると取り消しができません。
充分にお考え頂き手続きを行って頂けますようお願い致します。



 相続放棄お申込み

まずは。。 お電話・メール・FAX にてご連絡をお願いします。
 
   ●ご依頼者様に安心して頂くために。。  
    (担当の司法書士を含めアシスタント1~2名にて専属で対応致します。)  
      女性の司法書士、アシスタントでの対応も承ります。お申し付けください。
 
 
面談のご予約をお願いします。 
(お越し頂けなくても郵送にて手続きができますのでご相談ください。)
 
戸籍謄本、認印、本人確認ができるもの(免許証など)をお持ちください。
弊所担当がご依頼者さまのお話をお伺いし手続きの流れ・費用などのご説明をさせていただきます。 
相続放棄に必要な戸籍の収集の手配を致します。
 相続放棄申述書(申立ての書類)を作成致します。
 ご依頼者さまにご署名・ご捺印いただきます。
 
管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所となります。
 家庭裁判所よりご依頼者様に相続放棄照会書・回答書が届きます。
 こちらの書類に必要事項をご記入頂き家庭裁判所へご返送頂きます。
回答書の作成方法についてサポート致します。
家庭裁判所より相続放棄が受理通知が届きましたら無事に相続放棄が受理されました。
 
 相続放棄申述受理証明書の請求方法についてサポート致します。


【3か月以内の相続放棄・報酬モデルケース】

項目    報酬      実費   
相続放棄30,000       0
申述費用0800
被相続人の住民票除票又は戸籍附票0300
被相続人と申述人の戸籍謄本01,950(750x2,450)
切手代・レターパック等送料  5,000
小計 ①30,000②8,050
割引 ④-8,050 
消費税 ③ 3,000 
合計金額 ①+②+③-④  33,000 

※実費が込々料金となります。

【債権者(社)への通知連絡追加料金】
 
ご希望の方は必ずお申込みの際にお申し付けください。
複数の場合は¥\2,000 X 件数分となります。

項目  報酬   実費
債権者への通知 1件     2,000        0

※注意事項
   実費はご依頼者様により変動致します。  
債権者などへの交渉や特殊な案件などへの対応は含まれておりません。  
外国籍 海外にお住まいの方はお受けできない場合があります。  お問い合わせください。   


3か月の期限超の場合の相続放棄について

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄の申し立てを行わなければいけません。
期限を越えてしまった放棄を受理されることはとても難しいです。
もしそのようなケースでお悩みの方は一度ご相談ください。


 よくある質問

Q:対応エリアや事務所での手続きの流れを教えてください。

 
👈詳しくはこちらをクリックしてください。

 

Q:相続放棄をするか迷ってます。


A:まずはお電話でもメールでも構いませんのでご連絡をお願い致します。
 相談は無料です。是非、お話をお聞かせください。

Q:相続放棄はどのタイミングでするのでしょうか?

A:相続放棄は期限があります。相続の開始を知った日から3か月以内です。相続放棄をしたほうがいいの?相続放棄できるの?
 と、どうしたらいいのかわからない方も多いかと思います。お早目にお問い合わせください。

Q:疎遠であった為、父(故人)の情報がわかりません。その場合でも放棄は可能ですか?


A:可能です。 当法人では戸籍をたどり家庭裁判所に申請致します。期限がありますから専門家に代行してもらうのが確実です。

Q:兄弟がいます。相続放棄って私だけでもできますか?


A:はい。相続放棄はご自身の判断で行うものです。おひとりで問題ありません。

Q:相続放棄をしたら債権者に伝えたほうがいいですか?

A:相続放棄をした旨を伝える義務はありませんが債権者からの通知や連絡が来ていた場合には伝えたほうがいいでしょう。
 ご希望であれば当法人では債権者に対して相続放棄を完了した通知するサービスがございますのでお申しつけください。

Q:相続放棄してももらえる権利ってありますか?

A:生命保険は相続放棄をしても受取人に指定されていればそのまま保険金を受け取ることができます。

 【気になる税金のこと】詳しくは税理士に相談!
  ●死亡保険金はみなし相続財産になるため相続税の対象となります。
  ●相続放棄した方しか相続人がいない場合の生命保険の非課税枠(500万x法定相続人)の適用が出来ません。
  ●相続人が2人いて、そのうちの1人が相続放棄をしていた場合は生命保険の非課税枠に相続放棄した方も法定相続人の数に含め
   ることができます。よって500万x2名=1000万円となります。
  ●相続放棄をしても相続税の基礎控除額は適用されます。(3000万+600万x2(法定相続人の数)となります)
 

A:未支給年金と遺族年金は受取っても問題はありません。
 但し還付金に関しては注意が必要です。受取はされないほうがいいでしょう。


相続放棄ご依頼者様の声

  • 令和4年【お客様の声】
    疎遠にしていた実父と叔母の遺産放棄という込み入った事情で大変不安だったのですが、書類一つにしても書き方の見本を用意してくださったり、費用にしても二人分でいくらかかるのか不安だったのですが、見積もりを都度だしてくださりと大変安心してお任せできました。
    見積もりより実際はかなりかかるのでは・・・と過去親族が弁護士にかかった費用を聞いていたので心配でしたが安くすみましたと言って頂けて本当に助かりました。
    また直接お伺いしたのは2回でしたがメールでのやりとりもとても細やかで、誠実に対応して頂きとても信頼できる方でした。
    是非また機会があれば同じ担当の方にお願いしたいです。
    東京都 N.C 様