私にも経験がありますが身内の方が亡くなられたら悲しむ暇もなく色々と大変ですよね。
やっと落ち着いた時、まだまだありました。
故人の遺産についての手続きです。
誰が財産を相続するのかを決めなくてはなりません。
故人の不動産の名義変更(相続登記)にともなく業務として相続人の調査(戸籍収集等)
誰がどの遺産を相続するかの結果をまとめた書面(遺産分割協議)の作成などです。
不動産の売買に伴えば不動産会社と連携し、相続税などの金銭的な問題では税理士と連携し皆様をサポートいたします。
もし140万円を超える案件であったり(争族)になってしまった場合などには弁護士にお願いすることになります。
ご自身がどのようなケースなのかわからなくて当然です。
その為にそれぞれのスペシャリストがおりますのでどうぞ安心してご相談ください。
★ 7日以内 ⇒お通夜・ご葬儀。死亡届の提出。
★ 3か月以内⇒遺言書があるかないかの確認。
相続財産を確認し相続人を確定する。
相続が発生してから(亡くなられてから)3か月以内に相続
するのか・※放棄するのか・もしくは※限定承認をするのかを
決めます。
3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をしないと単純承認されたものとみなされてしまいます。
★ 4か月以内⇒遺産分割協議 相続財産の分配や名義変更などの手続き。
相続人の青色申告届出。被相続人の所得税申告・納付。
★10か月以内⇒相続税の申告・納付をしなければなりません。
★遺産分割協議は早めにされておくことをお勧めします★
実は遺産分割協議さえ成立していれば相続登記はいつでもできるのです。
相続登記にはやらなければいけない義務もなく期限もないのです。
それであれば今でなくても家を売却する時が来てからでいいのでは?
とお思いですよね?
しかし色々なケースを経験した私達だからこそお伝えしたいのです。
いいわいいわにせず是非とも早めに手続きをお願いします!
亡くなられてからの流れを簡単ですが表にしました。
★一覧表★←こちらをクリック・別画面にて表示しますので参考にしてください。
☆放置していた為に起こりうるケース☆
★一番厄介なケースです。
相続人が増えてしまいそれぞれの利害関係が複雑になり、なかなかまとまらなくなってしまう。
相続ではなく争うほうの※争族=争続です。
会ったこともないような遠縁の方が相続人になったりし、全員をまとめ納得してもらうのは本当に大変です。思わぬ長期戦になりかねません。
★書類収集に時間がかかる。
相続登記には戸籍謄本や住民票の除票などの取得をしていきます。
しかしそれらの書類には保管期限があるのです。年数が経っていると全てを追って集めるのはとても難しいですし通常より費用がかかってしまうかもしれません。
いかがでしたか?皆様が安心して過ごせますよう放置せず早めに手続きを!
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※限定承認
財産とマイナス財産(借金等)のどちらが多いかわからない場合に家庭裁判所にて申し立てをすることをいいます。
限定承認をすれば、もし借金等がある場合財産の範囲内で返済することができます。
相続人全員にて共同で行います。
※相続放棄
相続財産のうち財産よりマイナスの財産(借金等)の方が多い時は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。
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