会社設立
会社設立では平成18年に新しい会社法が施行され旧会社法から
さまざまな規制の見直しがされました。
新会社法では有限会社の新設を廃止し新たに合同会社の設立を認めてます。
会社設立登記においては設立する方の代理人となれるのは司法書士と
弁護士のみです。
もちろんご自身でも設立登記は可能です。
ただ全てに掛かる費用に司法書士と個人では大差がないのはご存知ですか?
ご自身の仕事に素早く対応し専念する為にも専門家である司法書士に
お任せ頂ければと思います!
株式会社設立
【新会社法での株式会社設立の主だったまとめ】
★会社名を規制なく選べます。
★資本金が1円でも株式会社の設立ができます。
(とはいえ金額は少し考えたいですね)
★役員が取締役1名だけで監査役を設けなくても可能になりました。
★資本金は発起人の口座に集めるだけで良くなりました。
それと金融機関の証明書が不要になりました。
★役員の任期は原則取締役2年、監査役4年ですが非公開会社では最長10年
に伸ばせることになりました。
会社登記
役員(取締役、監査役、代表取締役等)の変更登記 |
会社の登記において最も多いものではないでしょうか。
変更が生じた場合には速やかに登記をしなければなりません。
現在は 任期最長10年ごとに役員の変更登記が必要 になります。
*役員の任期は原則で取締役2年で監査役は4年となりますが(非公開会社)では
これらの役員の任期が最長10年に伸ばせることになりました。
ちなみに役員絡みの例をあげますと。。。
★役員の就任 役員の重任 役員の辞任 役員と退任 役員の死亡
役員の解任 役員が会社法所定の欠格事由に該当した場合
商号(会社の名前)を変更した際の登記 |
目的(会社が行う事業)の変更した際の登記 |
本店を移転した際の登記 |
資本を変更した際の登記 |
会社を解散する際の登記 |
定款の改訂 |
日本司法書士連合会より配布されたパンフレットの内容です。
平成28年10月1日から株式会社の登記の申請にあたり、登記すべき事項に株主総会の決議を要する場合等の一定の場合に、添付書面として『株主リスト』が必要とされています。
『株主リスト』を作成するには株主の氏名又は名称及び住所、各株主が有する株式数の数、議決権数等の情報が必要となります。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
合同会社(LLC )設立

合併

動画プロモーションで会社をPRしませんか。
会社設立と併せて動画の撮影もいかがでしょうか。
単独でもお受けできます。
御社の理念やコンセプト等をインタビュー形式にてご紹介いたします。
ご希望の方は03-3921-5122 担当 渡邊、本間
(有限会社聡明カンパニー)
までご連絡をお願い致します。
気になることがございましたらお問い合わせください。